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相続税 預り保証金

明けましておめでとうございます。

不動産賃貸業を行っている皆さんへ。
この度、入居者から預かっている保証金につきまして判例が出ました。
相続税を計算する上で、相殺できる債務は「確実な債務」であることが、改めて示されました。
よって、預かっている保証金については、いわゆる「敷き引き」が、いつの時点で、いくら引かれるのかによって、最終、相続税が安くなるかどうか、変わってきます。
具体的には、個々の賃貸借契約の内容によって、その違いが出るかどうか変わってきますので、最寄りの顧問税理士にご相談されることをお勧め致します。

本年もよろしくお願いいたします。

2020年 1月 12日

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