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相続税 見落としやすい生命保険

生命保険を掛けていて死亡した場合に支払われる保険金が相続税の対象になるのは、相続発生と同時に実際に入金されるので頭にスッと入ると思います。
しかし、同じように生命保険を掛けているにも関わらず保険金が下りない場合、例えば、父が保険契約者(掛金負担者)で被保険者(保険対象者)が子である場合は、父の死亡により保険金が下りるわけではありません。
このようなケースでは、相続が発生しても保険契約者が変わるだけで、何ら金銭が動かないため相続財産から漏れる可能性が非常に高いのです。
相続財産に該当することについては、父が支払ってきた掛金が、いわば、積立貯金をしているのと同じ様なものだと解釈して頂ければ、理解はカンタンにできると思います。
相続発生により保険契約者が変わった場合、保険会社から税務署に必ず通知が行くので、相続財産から漏れると必ず指摘されます。
延滞金や加算税などの無駄な税金を払わないためにも、また、相続人の間で疑心暗鬼が生まれ不要な揉め事を起こさせないためにも、生命保険を掛けている場合はその内容に十分なチェックが必要です。

2020年 2月 14日

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