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民法改正による相続税への影響

今年平成30年3月の民法改正により、結婚期間が20年以上である妻(又は夫)に対して自宅を贈与した場合は、相続が発生した際、その自宅は遺産分割協議の対象から外れることになりました。

つまり、妻(又は夫)は自宅の贈与を受けた分、有利になります。

一方、税金の世界では、妻(又は夫)への自宅の贈与のうち2千万円以下の部分については、以前から贈与税が非課税とされておりました。(贈与税の配偶者控除)

よって、この度の民法の改正により、お互いの法律が一致し、今まであった勘違いや思い違いがなくなり、スッキリとした取扱いができるようになりました。

贈与税の配偶者控除につきましては、どうしても不動産取得税はかかってしまうなどの短所もあるのですが、後の相続税が高額であるとわかっている場合であれば、とても効果があるものと言えるでしょう。

2018年 7月 1日

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