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交際費と税務調査

取引先への接待や贈答は、原則、交際費として経費計上が認められています。

ただし、認められるためには、相手方の氏名や理由を記録に残しておく必要があります。

 

よく「法人であれば交際費は何でも認められるのですね?」と聞かれますが、それは全く根拠のないことであり、鵜呑みにすると痛い目に遭うことがあります。

法人であれ個人事業者であれ、また、いかなる職種であれ、その支払が「経営に必要かどうか」で、是非が決まってきます。

 

偶然かもしれませんが、最近の税務調査で、この交際費をよく指摘されます。

税務当局としても、指導的立場から、何の指摘もなく全面的に認めるわけにはいかないわけです。

 

面倒ですが、接待や贈答をした場合は、その都度、領収書の裏などに相手方の氏名や理由を記載しておいた方が、指摘されずに済むのでお勧めします。

2017年 11月 27日

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