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不可思議な相続税対策のための法人設立

先日、新規のお客様から相談を持ち掛けられました。

「今回、賃貸マンションを建築するが、個人と法人、どちらで建てるのが相続税が安くなるのか?」

個人と法人両方の申告書をご用意して頂いていたので、内容を拝見しました。

驚いた点が2つありました。

1つ目は、ご本人が法人の株主になっていなかったことです。

2つ目は、そのことをご本人が知らなかったことです。

ご本人が法人の株主でなければ、法人で何をしようとも、何らご本人の相続税の節税には繋がりません。

おそらく、法人を設立した税理士からは、それなりの説明があったかと思われます。

しかし、説明を受ける方は、言わば「税金のシロウト」です。

税理士が何を言っているのか日本語は理解しても、その意味が理解できなかったのでしょう。

なにはともあれ、建築は法人では全く効果が無いこと、個人の財産は不動産を中心に多額であることは伺えたので、個人で行うのが効果があることを説明しました。

相続税対策には色々なものがありますが、税理士がしっかりと相手の理解度を察することが、何より大切であると改めて思い知らされました。

2018年 8月 28日

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