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どの財産を相続するのか?

相続が発生した場合、最近の傾向として、御相続人から、相続したい財産を名指しで特定してこられるケースが多く見受けられます。

例えば、財産評価額が同じ5千万円の賃貸不動産と預金が有る場合、「私は固定収入が見込まれる賃貸不動産を相続したい」、「私は煩雑なことが苦手なので、預金を相続したい」等々です。

相続を進める上での基本的な考え方を順番で申し上げますと、①円満な遺産分割をすること、②相続税を支払える預金があること、③相続税を少なくすること、です。

つまり、入り口の「円満な遺産分割をすること」でつまずくと、後の手続きが滞ってしまいますし、何より御相続人間の関係が以後気まずくなってしまいます。

私たち税理士の本分は③の「相続税を少なくすること」ですが、最も大切なことは、今後も良い人間関係を続けて頂くことですから、ここに尽力していきたいと強く決意します。

2017年 8月 19日

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